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公園のバリアフリー調査

(2016年10月6日の公園調査の様子、小松さんがp字ゲートの前に) 障害者差別解消法の施行をうけて、JCILでは京都市内のバリアフリー調査をしています。土田さん提案で、京都市内の公園にあるゲート調査を始めました。バリアフリー関連法では、この入れないゲートが法定内ということでした。府の条例相談、市の法相談をつかって、みどり政策推進室の方々に対応していただいています。車いすが入れてバイクが侵入できない新しいゲートの設計を検討してくれています。 この日は、京都市が今年度に改修・新規で作る公園の写真撮影に。下京区の有隣公園にはすでにP字型ゲートが。。。 住まいの話ではないですが、ご紹介させてください。

【記事紹介】空き家の公営住宅化

(ある日の定例会議の様子です。またしても他の会議に締め出されて、路上会議です。) 「住まいの貧困」に関わる記事などを紹介させていただきます。 貧困問題解決のための空き家活用に関する運動の紹介です。さらに、私たちの運動でも実現したいと考えていたことが、国土交通省により現実化されようとしています。 東京では、もやいの稲葉剛さんらが「住まいの貧困に取り組むネットワーク」をやっています。 稲葉剛さんらの記事です。 ----------------------------------------------------- ⬛︎「住まいの貧困に取り組むネットワーク ブログ」 http://housingpoor.blog53.fc2.com ⬛︎稲葉剛「単身・低所得者の高齢者が安心してアパート入居できる仕組みを!」『ビッグイシュー』(2015/6/4) http://bigissue-online.jp/archives/1029573077.html ⬛︎稲葉剛「なぜ単身高齢者の生活保護利用者が「ドヤ」に滞留させられていたのか?」『ビッグイシュー』(2015/6/4) ---------------------------------------------- ------- 貧困問題を解決するひとつの手段として、野宿者運動や精神障害者運動のなかから、空き家活用を訴える人たちがいました。 そしてまさしくいま民間賃貸住宅を登録制で(準)公営住宅化する議論が国土交通省ですすんでいます。 ----------------------------------------------------- ⬛︎「空き家を高齢者らに賃貸 家賃補助も、国交省委が中間報告」『毎日新聞』(2016/7/22) http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H3B_S6A720C1PP8000/ ----------------------------------------------------- この記事で紹介されている国土交通省の社会資本整備審議会の議事録と中間報告が、以下です。 ----------------------------------------------------- ⬛︎国土交通省・社会資本整備審議会「新たな住宅セーフティネット

2016年8月18日京都市住宅管理課との話し合い

(写真:2016年8月JCIL夏祭りの様子) 2016年8月18日に、京都市都市計画局住宅管理課のみなさんと、話し合いの場をもっていただきました。井上けんじ議員も同席してくださいました。 土田、小松、岸本、下林、高橋、そして理事長の矢吹が参加しました。 住宅管理課さんには、2008年から、毎年一度、このような場をつくってくださっています。ありがとうございます! 以下に回答の一部を公開させていただきます。 1.車いす住宅の内覧 車いす住宅の事前内覧ができるようになりました。一次審査・二次審査後、敷金支払い・保証人届出の前に、内覧ができるようになりました。数年越しの要望でしたが、ついに実現しました。ご尽力いただきました皆様に感謝いたします。当選された方にはぜひ内覧していただきたいです。 2.住宅改修 重度障害者の方にとって使い勝手の悪い40センチの段差がある和室の部屋の改修を市負担でできないかという要望をしました。回答は、バリアフリーデザインに関わる法律が定める建築設計基準に基づいて標準的なものを準備しており、個別事情に基づく改修は自己負担でお願いします、というものでした。また、現状復帰を考えると、費用面も改修・復帰とおこなうため多額になるという説明です。 議論をしました。まず、2004年(平成16年)に建築された南岩本市営住宅には、段差がないそうです。新しい市営住宅からは段差をなくすという方向性で設計がされているようでした。となると、標準的なものの基準が変化しているので、現状復帰をしなくてもよいのではないですか、費用面でも改修だけで見積もりしたらよいのではないですか、という話になりました。また、現に重度障害者にとっては利用しにくいとしたら、また新しくそのような実態が生まれているとしたら、柔軟な対応を試みてもらえないかあらためて要望しました。 3.全国の公営住宅政策 平成28年3月に閣議決定された住生活基本計画に基づいて、空き家の準公営住宅化がすすめられようとしています。国の動きをみながらやっていきます、ということでした。また京都市では、毎年度対象団地を選んで、玄関、便所、浴室てすりの改修、介護が必要な方や車いすの方の世帯は一室のみフローリング化をしている、ということでした。 4.優先

定例ミーティング(2016/4/14)報告

(メンバーの小松さん。看板は障害者差別解消法施行をお知らしているものです) 4月14日(木)に定例ミーティングをしました。 ひさしぶりの青空ミーティングでした。 今年も6月ごろに京都市と話し合い・交渉をする予定です。 毎週ミーティングしています。 障害者の住宅運動に関心のある方ぜひ遊びにきてください。

生活保護の住宅扶助引き下げ②

・住宅扶助の基準額はどのようにして決まってきたのか? 住宅扶助は、生活保護のなかの住宅費です。生活保護法がいまの形になったときに、生活保護を受けている人たちが実際の家賃をカバーできるように(「住宅費実費主義」)、単給(住宅費の扶助だけを受けることができる)と特別基準(特定の世帯で住宅費が基準額を超えた場合に補助するもの)という仕組みができたそうです。いま単給の事例はあまりないそうなのですが、歴史上はあった、そうです。 住宅扶助の各地域での基準になる金額は、あくまで目安です。それを上限として運用されるものではありませんでした。基準額を超えている場合は、特別基準でフォローというのが本来の形でした。ところが、いまは基準額が上限であるかのように語られて、上限を超える場合は引越し指導がされることが多いです。 そもそも住宅扶助の基準額は、まずはその地域の公営住宅の家賃が参考にされたり、実際の生活保護を受けている人たちの家賃がカバーできるかという実態から、決められていたそうです。「住宅費実費主義」というわけです。 ・住宅扶助基準額の引き下げにどのような根拠があるのか? 新しい基準として、2011年から消費者物価指数・家賃物価指数などの指標をつかった実態把握がありました。そして、2014年からの社会保障審議会生活保護基準部会の資料を読んでいると、住宅扶助基準額引き下げに向けた議論が出ていました。部会の委員になった有識者たちが提起して、実態把握をしました。そこで示されたデータは、ざっくり言うと、一般世帯と生活保護世帯を分けて、最低生活に必要な床面積・設備とその達成率を示したものです(まだまだ精度を改善する余地がある統計とは言われています…)。 単身世帯では、一般世帯は達成率60%、生活保護世帯は31%。二人以上世帯では、一般世帯は達成率74%、生活保護世帯は55%。 これを見て「あれ?」と思いました。 くわえて、実際の家賃額は、上限と解されることの多い住宅扶助基準額の値に固まっていることや、貧困ビジネスで狭隘住宅に集団で住ませているケースなどをあげて、不正受給的な指摘につながる資料があげられています。他方で、福祉事務所のケースワーカーが高額家賃で疑義ありとしているのは、全体の0.6%ともされているのです。 「あれれ?」 ということは、要

市営住宅改善に関する市議会への陳情

京都市の市営住宅改善のために、陳情を出しました。いろいろな議員のみなさまにお世話になりました。 陳情は、京都市議会まちづくり委員会委員長・安井つとむ議員が調整してくださいました。 2016年3月22日に京都市議会に陳情を出しました。明日25日の本会議で、まちづくり委員会に付託され、次年度のまちづくり委員会で議論されるようです。